相続放棄

こんなお悩みはありませんか?

  • 亡くなった家族が多額の借金や債務を抱えていたことがわかった。
  • 相続財産の全容がわからず不安だ。
  • 相続放棄の期限が迫っている。
  • すでに相続財産を処分してしまったが、これから放棄できるか知りたい。
  • 兄弟姉妹で相続放棄について意見が分かれている。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった人の借金やローンなど債務も含めてすべての相続財産を放棄する手続きです。相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」とみなされます。相続放棄をする場合、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。この期限を過ぎると原則として「相続する意思がある」とみなされ、債務も含めてすべてを相続したことになってしまいます。期限を守って対応することがとても重要です。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きは、まず亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することから始まります。申述書には、戸籍謄本や亡くなった人の死亡を証明する書類などを添付するため、事前の準備が必要です。その後、裁判所で審査が行われ、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が発行され、相続放棄の手続きが完了します。この通知書は相続放棄の証明になるため、手元に保管しておきましょう。

相続放棄を弁護士に依頼するメリット

弁護士に相続放棄を依頼するメリットは、まず手続きの確実性が高まることです。申述書の作成ミスや提出書類の不備による不受理のリスクを減らせます。また弁護士は「本当に相続放棄が最善の選択か」について法的観点からアドバイスができるため、安心して手続きを進められる点もメリットです。さらに、すでに相続財産を処分してしまい、そのままでは相続放棄が難しい場合についても、専門的な知識に基づく適切なサポートが受けられます。

相続放棄、限定承認、単純承認の違い

相続方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。「単純承認」はプラスの財産もマイナスの財産(債務)もすべて引き継ぐ方法で、積極的な手続きをしなければ自動的に選ばれる方法です。一方、相続放棄は単純承認の真逆で、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄する方法です。

限定承認は、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ方法です。相続財産の全容がわからない場合などに、選択されることがあります。ただし限定承認は相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑なため、実務上は相続放棄が選択されることが多いです。

北九州第一法律事務所の特徴

北九州第一法律事務所は、北九州最大規模を誇る地域密着型の法律事務所として、50年以上にわたり地域の皆さまの法律問題を解決してきました。長年の活動で培った豊富な相談実績と確かな経験、ノウハウが私たちの強みです。

当事務所の弁護士は緊密に連携を取り、個々の知識や経験を共有しています。そのため、あらゆる相続に対して総合的な解決策を提供可能です。また各弁護士は他士業とのネットワークを持っており、相続に関連する多角的なサポートも強みとしています。相続でお悩みの際は、ぜひ北九州第一法律事務所にご相談ください。

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