遺言書
こんなお悩みはありませんか?
- 遺産の分け方で家族が争わないか心配だ。
- 特定の人に財産を多く残したいと考えている。
- 今後、認知症になったときの財産管理に不安がある。
- 子どもがいないため、誰に財産が渡るか心配だ。
- 自分の死後の家族の生活が心配だ。
遺言書作成の重要性
遺言書は、「ご自身の財産を誰に・どのように引き継ぐか」を法的に有効な形で示す手段です。遺言書がない場合、基本的には法定相続分に従って財産が分割されるため、「特定の人に多く残したい」という希望があっても実現できません。また、遺産分割協議がまとまらず、争いに発展するケースは多いです。特に再婚家庭や相続人が多い場合、事業用資産がある場合には、遺言書による意思表示が重要といえます。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に遺言書作成を依頼するメリットは、法的に有効な形式と内容で作成できることです。自分で作る場合、形式不備や内容の不明確さから無効になるリスクがあります。また弁護士は相続法に精通しているため、遺留分への配慮や相続税対策なども含めた総合的なアドバイスを得られます。保管についても、紛失や改ざんを防げるだけではなく、必要に応じて執行者(遺言の内容を実現する人)としての活動を依頼できる点も大きなメリットです。
遺言の種類や特徴
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する遺言方式です。費用をかけずに作成できるメリットがありますが、形式不備で無効になるリスクが高いのが難点です。2020年からは法務局での保管制度が始まり、この制度を利用すれば形式の有効性が認められ、紛失や改ざんのリスクも軽減できます。ただし内容が法的に妥当かは別途検討が必要なため、専門家のチェックを受けることをおすすめします。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人と一緒に作成する遺言で、より確実性の高い遺言方式です。遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人が筆記したあと、証人2名の立会いのもとで確認・署名押印します。原本は公証役場で保存されるため、紛失や改ざんの心配がなく、内容に法的な問題がないか公証人にチェックしてもらえる点もメリットです。ただし公証人手数料がかかる点、証人2名の立会いが必要な点は手間といえるでしょう。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたい場合に適した遺言方式です。遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ、公証人と証人の前で「これは自分の遺言書です」と述べ、封印します。内容は秘密のまま法的な形式を整えられますが、紛失リスクがある点、また相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要な点に注意が必要です。現実にはあまり利用されておらず、内容を秘密にしたい場合でも他の形式を勧められることが多いです。
遺言執行の役割、手続き
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選任される人で、遺言書の内容に従って、相続財産の引渡しや名義変更などの手続きを行います。遺言執行者の指定方法は、遺言書で指定しておく方法か、相続人が申し立てて家庭裁判所に選任してもらう方法があります。執行者が選任されると、相続人は独断で相続財産を処分できなくなるため、相続人同士の対立が予想される場合や複雑な相続は、弁護士などの専門家を執行者に指定するとよいでしょう。
北九州第一法律事務所の特徴
北九州第一法律事務所は、北九州最大規模を誇る地域密着型の法律事務所として、50年以上にわたり地域の皆さまの法律問題を解決してきました。長年の活動で培った豊富な相談実績と確かな経験、ノウハウが私たちの強みです。
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