遺留分侵害額請求

こんなお悩みはありませんか?

  • 遺言によって財産をほとんど相続できなかった。
  • 兄弟だけが親の生前に多額の贈与を受けていた。
  • 「特定の相続人だけに財産を譲る」という遺言が見つかった。
  • 遺留分侵害額請求をしたいが、遺留分の適切な算定方法がわからない。
  • 遺留分侵害額請求を受け、対応に困っている。

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の相続分のことです。一定の相続人とは、遺留分は亡くなった人の配偶者、子、直系尊属(親・祖父母)であり、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

亡くなった人が遺言や生前贈与で自由に財産を渡せる範囲には制限があります。そのため、この制限を超えて財産の移動があった場合、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求によって遺留分を取り戻すことが可能です。有効な遺言書でも遺留分は侵害できません。

遺留分侵害額請求の手続き

遺留分侵害額請求は、口頭でも文書でも、どのような方法でも構いません。一般的には、内容証明郵便などで請求を行い、応じない場合は調停や訴訟に進むことになるでしょう。ただし請求できる期間が決まっており、相続開始・遺留分侵害の事実を知ったときから1年以内、または相続開始から10年以内に手続きをする必要があります。

請求金額については専門的な計算が必要なため、弁護士への相談がおすすめです。当事務所では請求する側・請求を受けた側、双方のご相談に対応しています。

請求したいとお考えの方

まず遺留分算定の基礎となる財産を調査する必要があります。算定の基礎となる財産は、亡くなった人の相続財産だけではありません。相続人以外に対する相続開始前1年以内の贈与や、相続人に対する相続開始前10年以内の贈与も含まれる可能性があるため、注意が必要です。当事務所では適切な金額の算定はもちろん、請求手続きの代行、交渉や調停・訴訟の代理など、遺留分侵害額請求の全プロセスをサポートします。

請求を受けた方

遺留分侵害額請求を受けた場合、まずは請求の妥当性を確認する必要があります。請求額が法的に適正か、時効が成立していないかなどをチェックしたうえで、対応策を考えます。場合によっては金銭ではなく現物給付での解決や、分割払いの交渉なども可能です。当事務所では請求を受けた方の立場に立ち、最善の対応策をアドバイスしますので、おまかせください。円満な解決に向けた交渉や、必要に応じた法的対抗措置のサポートを行います。

北九州第一法律事務所の特徴

北九州第一法律事務所は、北九州最大規模を誇る地域密着型の法律事務所として、50年以上にわたり地域の皆さまの法律問題を解決してきました。長年の活動で培った豊富な相談実績と確かな経験、ノウハウが私たちの強みです。

当事務所の弁護士は緊密に連携を取り、個々の知識や経験を共有しています。そのため、あらゆる相続に対して総合的な解決策を提供可能です。また各弁護士は他士業とのネットワークを持っており、相続に関連する多角的なサポートも強みとしています。相続でお悩みの際は、ぜひ北九州第一法律事務所にご相談ください。

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