遺産分割協議

こんなお悩みはありませんか?

  • 兄妹から亡くなった親の遺産分割について書類が突然届いた。どう対応したら良いか。
  • 相続人の中に行方不明の人がいるため、遺産分割協議が始められない。
  • 遺産をどのように分けるべきか悩んでいる。
  • 共有名義の土地や建物の扱いでもめている。
  • 親族同士で話し合いがうまく進まない。
  • 遺産分割協議書の作成方法がわからない。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、亡くなった人の財産について相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決める手続きです。遺言書がある場合は基本的にその内容に従いますが、遺言書がない場合や遺言書に記載のない財産については、相続人全員の合意によって分割方法を決定する必要があります。話し合いで解決できればよいですが、感情的な対立によって話し合いが難航するケースも少なくありません。その場合は遺産分割調停に進みます。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は「相続人調査」「財産調査」「話し合い」「遺産分割協議書作成」の順で進めます。相続人全員を確定させ、預貯金や不動産などすべての財産を把握したうえで、公平な分割方法を話し合います。全員が合意できたら協議書を作成し、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、個々の財産について必要な手続きを行いましょう。当事務所では各段階でのサポートはもちろん、相続税の問題も含めた総合的なアドバイスを提供します。

相続人調査

相続人調査とは、法律上の相続権を持つ人を特定する手続きです。民法では配偶者と子、直系尊属(親・祖父母など)、兄弟姉妹が相続人となりますが、その方々が被相続人よりも先に死亡していれば「代襲相続」が発生することもあります。正確な相続人を把握するためには、しっかりとした調査が必要です。具体的には、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集・確認しなければなりません。相続放棄の有無や養子縁組・離婚などの事情も確認し、法定相続人をもれなく特定することが必要です。

財産目録、調査

財産目録とは、亡くなった人が所有していたすべての財産と債務を一覧にしたものです。預貯金や不動産、有価証券、生命保険などの「プラスの財産」と、住宅ローンや借金などの「マイナスの財産」を洗い出します。的確な調査のためには、通帳や不動産関係書類、保険証券などの確認はもちろん、必要に応じて金融機関への照会や財産の評価も行わなければなりません。見落としのない的確な財産調査が、公平な遺産分割の基礎となるのです。

遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合に利用できるのが「遺産分割調停」です。家庭裁判所に申し立て、調停委員を交えて話し合いを進める制度で、第三者が間に入ることで冷静な話し合いが可能となります。調停でも合意に至らない場合は「遺産分割審判」に移行し、裁判所が法律に基づいて分け方を決定することになります。当事務所では調停申立ての手続きを含め、経験豊富な弁護士があなたの代理人としてサポートします。

北九州第一法律事務所の特徴

北九州第一法律事務所は、北九州最大規模を誇る地域密着型の法律事務所として、50年以上にわたり地域の皆さまの法律問題を解決してきました。長年の活動で培った豊富な相談実績と確かな経験、ノウハウが私たちの強みです。

当事務所の弁護士は緊密に連携を取り、個々の知識や経験を共有しています。そのため、あらゆる相続に対して総合的な解決策を提供可能です。また各弁護士は他士業とのネットワークを持っており、相続に関連する多角的なサポートも強みとしています。相続でお悩みの際は、ぜひ北九州第一法律事務所にご相談ください。

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