相続財産使い込み
こんなお悩みはありませんか?
- 親の介護をしていた相続人が、預金を勝手に使い込んでいたことがわかった。
- 遺産分割前に特定の相続人が預金を引き出している。
- 亡くなった人の生前に財産が減少していた理由がわからない。
- 他の兄妹から相続財産の使い込みを指摘されてトラブルになっている。
- 使い込まれた相続財産を取り戻したい。
相続財産使い込みとは
本来は相続財産となるべき預貯金や現金が、一部の相続人や第三者によって使用されてしまったり、引き出されてしまったりすることがあります。このような場合、他の相続人が法的に受け取るべき相続分が侵害されてしまうため、大きな問題です。
使い込みは故意によるケースもあれば、「介護のために必要だった」など一部の相続人が正当と考える理由で行われるケースもありますが、いずれにせよ、相続人同士でトラブルになりやすい問題のため、正確な調査が必要です。
発生パターン
相続財産の使い込みが発生するパターンとしては、以下のケースが典型的です。
- 亡くなった人の生前から財産管理を任されていた相続人が、通帳や印鑑を管理する中で、勝手に預金を引き出していたケース
- 死亡直後、他の相続人に知らせる前に、亡くなった人の預金を引き出していたケース
- 遺産分割協議の進行中、一部の相続人が先に財産を確保するために預金を引き出していたケース
特に、亡くなった人が生前、認知症などで判断能力が低下した状態で、相続人の一人が財産管理を任されていた場合に問題となりやすいです。後の立証が難しい点も特徴として挙げられます。
対応の流れ
相続財産の使い込みが疑われる場合、まずは通帳や銀行取引明細などの資料を集め、不審な出金がないかを調査します。必要に応じて金融機関に開示請求を行い、誰がいつ・どれだけの金額を引き出したのかを確認するのです。
使い込みが確認できたら、当事者同士での話し合いを試み、解決しない場合は調停・訴訟へと進みます。当事務所では証拠収集の方法から、話し合いの進め方、法的手続きの選択の仕方まで、状況に応じた適切なアドバイスはもちろん、代理人としての一貫したサポートが可能です。
北九州第一法律事務所の特徴
北九州第一法律事務所は、北九州最大規模を誇る地域密着型の法律事務所として、50年以上にわたり地域の皆さまの法律問題を解決してきました。長年の活動で培った豊富な相談実績と確かな経験、ノウハウが私たちの強みです。
当事務所の弁護士は緊密に連携を取り、個々の知識や経験を共有しています。そのため、あらゆる相続に対して総合的な解決策を提供可能です。また各弁護士は他士業とのネットワークを持っており、相続に関連する多角的なサポートも強みとしています。相続でお悩みの際は、ぜひ北九州第一法律事務所にご相談ください。