遺産相続コラム
2025/08/15 2025/07/11

遺言書作成のすすめ

遺言書は聞いたことあると思いますが、あなたは作成していますか?

遺言書は、自分の財産や意思を後世に正確に伝えるための大切な手段ですが、日本では遺言書を作成している方は少数派で、多くの人が「まだ必要ない」と考えたり「遺言書が無くても揉めないだろう」と作成しないまま亡くなってしまうケースが多いのが現状です。

しかし、遺言書は、自分のご家族に自分の最後の思い伝えることができる貴重な機会です。また、大切な家族間でのトラブルを避けることもできます。

今回は、遺言書作成の基本について分かりやすくご説明します。

遺言書って何?

遺言書とは、自分の死後に財産を誰に、どう分けるかを記載した文書です。ただ、遺産分割の方法だけでなく、家族への感謝やあなたの遺志を伝えることもできます。例えば、配偶者や子どもへ「今までありがとう」という気持ちを手紙のような形で遺言書に記載することができます。

遺言書が必要な理由

遺言書がない場合、遺産分割は「法定相続分」に従って行われます。しかし、現実には家族構成や状況は様々で、遺言書がないと相続人同士の話し合いが難航し、調停に発展することもあります。遺言書があれば、こうした問題を未然に防ぎスムーズに相続手続きを進めることができます。

作成方法のポイント

遺言書には主に以下の2種類があります。

  1. 自筆証書遺言
    ご自身で全文を手書きする遺言書です。手軽に作成できますが、法律に基づいた形式を守らないと無効になることや紛失リスクもあり注意が必要です。ただ、近年は法務局での保管制度が利用できるようになり管理の負担が減りました。
  2. 公正証書遺言
    公証役場で公証人が作成する遺言書です。専門家が関与するため形式の不備がなく、安心して利用できます。また、公証人役場で原本が保管されるため紛失リスクがありません。費用はかかりますが信頼性があります。

今から準備を

遺言書は、「高齢者だけが作るもの」と思われがちですが、そうではありません。若い方でも、財産を持つ方や家族に特定の意思を伝えたい方は作成を検討してみてはいかがでしょうか。また、遺言書は一度完成したら終わりではなく、家族の状況や財産内容に応じて見直しも必要です。人生の最後をどう迎えるかは誰にとっても大切なテーマです。遺言書の作成は、家族への思いやりを形にする第一歩です。この機会にぜひ遺言書について考えてみてはいかがでしょうか。

弁護士 田篭 亮博

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