相続サポート

遺産分割協議

相続について、北九州第一法律事務所では、まず相続人調査から始め、財産目録の作成や預貯金・不動産などの財産調査を丁寧に行います。そのうえで、相続人同士の話し合いによる遺産分割協議の対応を進めます。話し合いがまとまらない場合には、遺産分割調停の申立てに進むことが一般です。

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遺言書

遺言書は「ご自身の財産をどのように引き継ぐか」を明確に示す手段です。遺言書があれば、相続人同士のトラブルを防ぐことにつながり、またご自身の意思を確実に実現できるでしょう。ただし適切な遺言書を作るためには、遺言の方式や内容に注意が必要です。当事務所は適切な遺言書の作成と、遺言執行までを一貫してサポートします。

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遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の相続分です。遺留分が侵害された場合、「遺留分侵害額請求」という手続きをすれば取り戻せます。ただし、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に手続きをしなければなりません。当事務所では、遺留分を請求したい方向け・請求を受けた方向け、双方のサポートを行っています。

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相続放棄

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の借金(負債)や不動産、預貯金などプラスの財産も含めたすべての遺産の相続を手放す手続きです。相続放棄をする場合は、相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。弁護士に依頼するメリットは、「相続放棄が最善の選択か」を法的観点から判断したうえで、複雑な手続きを任せられることです。

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相続財産使い込み

相続財産の使い込みが発生する典型的なパターンとしては、亡くなった人の生前に財産を管理していた相続人が勝手に預金を使用するケースや、遺産分割前に特定の相続人が預金を引き出すケースなどがあります。このような「使途不明金」が発生すると、相続人同士の信頼関係が崩れて相続トラブルが長期化することもあるため、注意が必要です。

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寄与分・特別受益

寄与分は亡くなった人の身の回りの世話や事業の手伝いなど、財産の維持・増加に特別に貢献した相続人に認められる追加の取り分です。一方で、特別受益とは、亡くなった人から生前に受けた贈与や、結婚・養育費用の援助などを指します。これらは原則として、相続分から差し引く必要があります。しかし感情的対立を招きやすいため、慎重な対応が必要です。

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相続登記・名義変更

相続による不動産取得後は相続登記(不動産の名義変更)が必要です。2024年の法改正によって、相続から3年以内の登記申請が義務化され、怠ると過料の対象となる可能性があります。また預貯金や株式などの金融資産、自動車、生命保険金などの名義変更も重要です。当事務所では複雑な準備が必要な相続登記・名義変更についても、一貫してサポートします。

北九州第一法律事務所の特徴

北九州第一法律事務所は、北九州最大規模を誇る地域密着型の法律事務所として、50年以上にわたり地域の皆さまの法律問題を解決してきました。長年の活動で培った豊富な相談実績と確かな経験、ノウハウが私たちの強みです。

当事務所の弁護士は緊密に連携を取り、個々の知識や経験を共有しています。そのため、あらゆる相続に対して総合的な解決策を提供可能です。また各弁護士は他士業とのネットワークを持っており、相続に関連する多角的なサポートも強みとしています。相続でお悩みの際は、ぜひ北九州第一法律事務所にご相談ください。

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