遺産相続コラム
2026/01/15 2026/01/09

先に子供が亡くなっている時の相続はどうなる?「代襲相続」の範囲と仕組み

1 代襲相続とは
親が亡くなったとき、子が相続人となることはイメージしやすいと思いますが、被相続人である親が亡くなった時点で、すでに先に子が亡くなっていた時にはどうなるでしょうか。この場合、子に代わって孫が、親(孫にとっての祖父母)の相続人になります。これが代襲相続の一例です。

すなわち、相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡したり、相続欠格や推定相続人の廃除によって相続権を失った場合、その者に代わって相続人となることを代襲相続といい、その相続人を代襲相続人といいます。

2 代襲相続の範囲
 ① 被相続人より先に死亡した相続人の直系卑属
   上記の例に加えて、孫も親より先に死亡していた場合、どうなるでしょうか。
   この場合、曾孫が代襲相続人になります。
 このように、被相続人の子に関する代襲相続は、直系卑属が順次代襲相続人になります。
 子が養子であった場合は、養子縁組後に生まれた孫(養子の子)は直径卑属ですから代襲しますが、養子縁組前に生まれた孫は、直系卑族ではないので代襲相続人になりません。

 ② 死亡した兄弟姉妹の子
   例えば、三人兄弟の長男の相続を考えます。
両親の死亡後に、三男が死亡し、今回長男が死亡したため、長男の相続が開始しました。二男が相続人になることは争いありませんが、長男より先に亡くなった三男の子(長男にとって甥姪)は、どうなるでしょうか。
この場合、三男の子は、代襲相続人として長男を相続します。
では、三男の子も長男より先に亡くなっていた場合、三男の孫が代襲相続するのでしょうか。その答えは否です。代襲相続人になるのは、被相続人の甥姪までです。

3 相続人の範囲がよくわからないときは、ぜひご相談ください。

弁護士 迫田 学

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