
「遺言書」は、ご自身の意思を明確に伝え、残されたご家族の負担を減らすための大切な手段です。しかし、法律で定められた厳格な要件を満たしていなければ、せっかく作成しても「無効」となってしまい、遺言者の想いが実現されないばかりか、かえってご家族間でトラブルを引き起こす原因にもなりかねません。
ここでは、遺言書が無効とならないために、特に注意すべきチェックポイントを解説します。
遺言の種類と形式:要件を正確に満たしているか?
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、それぞれ法律で定められた形式(方式)があります。この形式を一つでも欠くと、その遺言書は無効になります。
<自筆証書遺言のチェックポイント>
自分で全文を手書きで作成する方式です。最も手軽ですが、要件の不備で無効になりやすいので細心の注意が必要です。
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チェックポイント |
詳 細 |
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全文自書 |
財産目録(不動産の登記簿謄本など)を除き、本文すべてを遺言者本人が手書きしているか。(パソコンや代筆は不可) |
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日付の特定 |
作成した日付(年月日)を正確に記入しているか。(「○月吉日」は不可) |
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署名と押印 |
遺言書の末尾に遺言者本人の署名があり、押印(認印でも可、実印推奨)があるか。 |
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財産目録の処理 |
財産目録をパソコン等で作成する場合、すべてのページに署名・押印があるか。 |
ポイント: 自筆証書遺言を法務局に保管する制度を利用すれば、紛失・偽造・変造のリスクを防げ、家庭裁判所の検認手続が不要になるメリットがあります。
<公正証書遺言のチェックポイント>
公証役場で、公証人が遺言者から聞き取った内容を基に作成する方式です。費用と手間はかかりますが、形式不備で無効になる心配がなく、原本が公証役場に保管されるため、最も安全確実な方法です。
ポイント ・証人2名以上の立ち会いがあるか。
・遺言者、証人、公証人が内容を確認し、署名・押印しているか。
遺言能力:遺言をした時に判断能力があったか?
遺言書を作成したとき、遺言者に遺言能力(意思能力)があったかどうかが重要です。
・遺言能力とは: 遺言の内容や、それによって生じる法律的な効果を理解し、判断できる能力を指します。
・チェックポイント: 認知症などで判断能力が著しく低下している状態(例えば、成年被後見人となっている状態)で作成された遺言書は、無効となるリスクが極めて高いです。
内容の明確性:誰に何を渡すか、曖昧さはないか?
遺言書に記載された内容が曖昧だと、遺言者の意思を実現できず、遺産分割協議が必要になってしまうことがあります。
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チェックポイント |
詳 細 |
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財産の特定 |
渡す財産(不動産、預貯金など)を特定しているか。「○○銀行○○支店の普通預金」など、具体的に記述する。不動産は登記簿謄本通りに正確に記載する。 |
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受遺者の特定 |
財産を受け取る人を特定しているか。「長男の妻に」ではなく、「長男の妻 氏名(生年月日)」など、正確に記載する。 |
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負担の明確化 |
財産を渡す代わりに何らかの義務を負わせる場合(例:「長男に自宅を渡す代わりに、老後の面倒を見てもらう」)、その内容(負担)を明確に記載しているか。 |
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文言の明確性 |
「相続させる」等の文言を用い、法的に有効な効力を持たせているか。 |
遺言執行者の指定:手続きをスムーズに行えるか?
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための手続(預貯金の解約、不動産の名義変更など)を行う人のことです。
・チェックポイント: 遺言執行者を指定しておくことで、相続人による手続きがスムーズに進みます。ご家族を執行者に指定することもできますが、法律の専門家(弁護士・司法書士など)を指定しておくと、相続人間での争いを防ぎ、複雑な手続きも確実に実行してもらえます。
5 最後に・・・確実に遺言を実現するために
遺言書は、形式一つで無効になってしまうという点で、非常に専門性の高い文書です。
ご自身で作成した自筆証書遺言に不安がある場合や、ご家族間のトラブルを防ぎたいと考える場合は、作成の最初から法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
弁護士は、遺言能力の確認、適切な遺言形式の助言、財産目録の作成支援等を通じて、ご依頼者様の真の想いを実現するためのサポートをいたします。
電話:093-571-4688